- 交通事故後の整形外科でのリハビリテーションは、ケガの回復を早め、後遺症を防ぎ、日常生活や社会生活への復帰を目指して行われます。
治療内容は、むちうち、骨折、打撲などのケガの種類や程度、患者さんの状態によって大きく異なりますが、主に以下の3本柱で構成されます。
交通事故にあって整形外科にいくのがいいのか?整骨院にいけばいいのか?
迷われてお問い合わせいただく方がけっこういますTEL:06-6878-1122
具体的に何が違いのかを、吹田市山田のハートフル鍼灸整骨院がご説明いたします。

交通事故のケガに対しての整形外科のリハビリは?
1. 物理療法 (Physical Modalities)
機器や熱などを用いて、痛みや炎症を抑え、血行を改善することを目的とします。
温熱療法・冷却療法: 患部を温めたり冷やしたりして、痛みの軽減や炎症の鎮静を図ります。
電気治療(低周波・干渉波など): 電気刺激を筋肉や神経に与えることで、痛みを和らげたり、血行を促進したりします。
牽引療法: 首(頚椎)や腰(腰椎)をゆっくりと引っ張ることで、椎間板や関節への負担を減らし、神経の圧迫を緩和します。
超音波治療: 高周波の音波を患部に当てることで、深部の組織に熱を加えたり、細胞を活性化させたりします。
2. 運動療法 (Therapeutic Exercise)
理学療法士などの専門家がマンツーマンで指導し、身体の機能回復を目指します。
ストレッチ: 硬くなった筋肉や関節を伸ばし、関節の動く範囲(可動域)を広げます。特にむちうちでは、首や肩周りの柔軟性回復が重要です。
筋力トレーニング: 事故の影響で弱くなった筋肉を鍛え、身体を支える力を回復させます。
バランス・協調性訓練: 骨折や足のケガの場合、歩行やバランス感覚を回復させるための訓練を行います。
姿勢矯正・動作指導: 痛みをかばうことで生じた悪い姿勢や動作の癖を直し、痛みの再発を防ぐための指導を行います。
3. 作業療法・日常生活動作訓練 (Occupational Therapy/ADL Training)
社会復帰を見据え、日常生活に必要な動作の練習を行います。
重いものを持つ、階段を昇降する、車の運転など、仕事や家事に必要な動作の練習を行います。
特に手のケガや複雑な外傷の場合に、より専門的な訓練を行います。
🚨 重要なポイント
早期開始: 痛みが強くても、医師の指示のもとでできるだけ早くリハビリを始めることが、症状の慢性化や後遺症を防ぐために非常に重要です。
医師の指示: 整形外科医の診断に基づき、国家資格を持つ理学療法士などが、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを組みます。
継続: 症状が改善しても自己判断で中断せず、医師やリハビリ担当者と相談しながら完治するまで継続することが推奨されます。
交通事故のケガでの整骨院でやることは?
機械をつかった物理療法については、交通事故の怪我ではそんなにたいさがありまあせん。
では何が大きく違うかといいますと、
手技療法、マッサージ、柔道整復術、鍼灸治療とできることが多く、施術しながら患者さんの話もしっかり聞きながら
アプローチしていきますので、整形外科で機械だけでよくなる気がしない・・・・
などと不安を抱えられた交通事故患者さまが、整骨院には来院させることが多いように感じます。
特にレントゲンやMRIなどとっても異常がなく、症状だけがあり仕事に影響があるなど、交通事故のあとは非常に
苦しまれてる方は多いです。
吹田市山田のハートフル鍼灸整骨院では、総計100人以上の交通事故の患者さまが来院されたため、様々な症状に対応できるように
全力で努めてまいります。

結局、整骨院、整形外科どちらにいったらいいの?
結論から、言いますと両方いくのがよいと思います。
2つ併用して大丈夫なの? と思われるかもしれませんが、健康保険での治療を受ける際は同じ症状に対して併用は認められません。
ではなぜ交通事故の怪我でのリハビリはへいようできるのか?
といいますと自賠責保険、任意保険という健康保険ではない保険を使用してリハビリするからです。
この場合、窓口の自己負担金は0円でリハビリを受けることができます。
ですが期間がむち打ちであれば3か月~6か月ほどで事故の保険は打ち切られることが多いです。
納得いかない!!!
と思うかもしれませんが、そういう所で被害者の立場で悪用する方がいるので保険会社としても、いつまでも終わりのないものに
治療費ははらえない。とうい所だと思います。
ですから、期間内にできるだけ手厚く治療をうけ、1日でも早く良くなってほしい部分があり、併用できるのではないのかな?
と私は思ってます。
ですから、できる限りこまめに通い症状がましになってきたら日にちをあけていくなどして、はじめに集中してリハビリを
受けられることをお勧めいたします。
そんなに、仕事もあるしいけない!!
この意見もあると思うのですが、休業補償や通院に対しての慰謝料もでますので、仕事で行けないという意見は、保険会社には
通用しません。
仮に裁判をしたとしても負けるでしょう・・・・
被害者なのに・・・・
と思うと思いますが、そういうルールの様なものがありますので、それをふまえて通院していきリハビリをされると
いいんじゃなでしょうか。
色々、解らない事もおおいとおもいますので、お気軽にお電話でご相談くだいませ。
